周南市議会 2019-09-10 09月10日-05号
◎行政管理部長(山本敏明君) 自衛官の募集協力におけます募集対象者名簿の提出につきましては、先ほど市長が申し上げましたように、今後も取り扱っていくこととしておりますけれども、具体的には自衛隊山口地方協力本部のほうから市長宛てに自衛官及び自衛官候補生の募集に関しまして、必要となる募集対象者情報の提供を受けて、その依頼を受けて事務を行っておるものでございます。
◎行政管理部長(山本敏明君) 自衛官の募集協力におけます募集対象者名簿の提出につきましては、先ほど市長が申し上げましたように、今後も取り扱っていくこととしておりますけれども、具体的には自衛隊山口地方協力本部のほうから市長宛てに自衛官及び自衛官候補生の募集に関しまして、必要となる募集対象者情報の提供を受けて、その依頼を受けて事務を行っておるものでございます。
自衛官の募集対象者情報につきましては、自衛隊山口地方協力本部から、従来行われてきた住民基本台帳の閲覧申請にかわりまして、今年度は紙媒体による情報提供の依頼がございました。本市では個人情報保護の観点も踏まえまして、慎重に検討をいたしました上で、法令上適正であると判断いたしまして、自衛隊へ募集対象者情報を紙媒体により提供することを決定いたしております。
したがって、自衛官及び自衛官候補生の募集対象者情報の提供は、法令及び条例に基づく適正な提供であると考えております。 次に、(2)提供後の責任についてですが、募集対象者情報を提供した後の国における取り扱いにつきましては、市において把握をしているものではございませんが、当然に、提供目的とする自衛官募集事務のために利用されているものと認識しております。
まず、首相発言への忖度についてでございますが、募集対象者情報につきましては、従来は、防衛大臣及び自衛隊山口地方協力本部から、それぞれ紙媒体等による提供依頼がありましたものの、実務上は例年5月に自衛隊山口地方協力本部が本市に対しまして、住民基本台帳の閲覧を申請されまして、対象者情報を自衛隊の担当者の方が書き写しておられました。
柳井市における自衛官募集の協力の実態と認識についてでございますが、本市では、自衛官募集に係る事務として、自衛隊法第97条第1項及び自衛隊法施行令第119条の規定に基づき、募集説明会や、試験日程等、募集記事の市広報紙への掲載を行っているほか、自衛隊法第97条第1項及び自衛隊法施行令第120条に基づく、募集対象者情報に関する、資料の提出依頼があった場合には、資料を提出しております。